2014年に始まったNISA制度は、NISA口座内で発生した運用益が非課税になる制度として知られています。
このNISA制度は、イギリスのISA制度をモデルとして始まりました。
今回は、イギリスのISA制度の概要と、日本のNISA制度との主な違いを紹介します。
イギリスのISAって?
日本のNISA(Nippon Individual Savings Account)は、「少額投資非課税制度」です。
イギリスの個人貯蓄口座であるISA(Individual Savings Account)をモデルにしています。
ISAは、1999年4月6日にイギリス国民の貯蓄率の向上を目的として導入されています。
現在では、成人人口の約半数がISA口座を保有し、資産形成手段として広く認知・利用されています。
日本とイギリスとでは、資産形成手段が大きく異なりますね。
日本のNISAとイギリスのISAとの違い
日本のNISAは、上場株式や株式、債券の投資信託などが対象商品ですが、イギリスのISAでは、預金にも対象となる点が特徴です。
ISAには、「株式型ISA」と「預金型ISA」の2種類があり、株式や債券は株式型ISAで、預金は預金型ISAで運用できます。
「株式型ISA」は、18歳以上のイギリス居住者であれば開設でき、「預金型ISA」は、16歳以上のイギリス居住者が開設できます。
所得制限などはないので、18歳以上のイギリス居住者であれば、「株式型ISA」と「預金型ISA」のいずれか1口座または両方(2口座)を持つことができます。
1999年にISAが導入された時は、口座開設期間は10年間の期限付きでしたが、9年目となる2008年にISA制度として恒久化されました。
NISAは、2014年から2023年までの10年間に限りNISA口座を開設できるので、この点も大きな違いです。
しかも、拠出上限額も大きく異なります。
- NISA 120万円
- つみたてNISA 40万円
- ISA 2万ポンド
※1ポンド=155円前後 約320万円
NISAの約2、5倍、つみたてNISAの約8倍!
投資資金に余裕がある人にとっては、かなり嬉しい制度ですね。
ISA口座・NISA口座と相続
これまで、イギリスのISA口座では口座名義人が亡くなると、ISA口座が閉鎖され、相続した配偶者はその運用益に課税されていました。
そのため、夫名義の口座を利用して共同で資産形成をしようと考えていた夫婦の場合、夫に先立たれてしまうと、非課税のメリットを受けられなくなっていました。
しかし、2015年4月から配偶者によるISA口座での相続が認められることとなりました。
配偶者がISA口座の資産を相続した場合、金融機関に申請することにより、そのISA口座の資産を自身のISA口座で引き続き保有することができるようになりました。
なお、日本のNISA制度では、配偶者がNISA口座を開設していたとしても、相続によって取得したNISA口座の株式等をNISA口座で受け入れることはできません。
※2014年12月3日以降に亡くなった場合が対象。
配偶者にのみ認められているため、子や孫へは適用されません。
最後に
イギリスのISA制度は口座開設期間が無く、恒久化された制度です。
日本のNISA制度では対象商品になっていない預金も対象になっています。
イギリスでは、資産形成手段として広く認知・利用されています。
日本でも、年々と資産形成に関心を持つ人が増えてきました。
ぼくは、今後資産形成に積極的な人と非積極的な人とでは大きく差ができると思います。
なので、まずは出来ることからやっていきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。